事件番号平成17(受)948
事件名所有権確認請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年7月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号平成16(ネ)41
原審裁判年月日平成17年1月28日
裁判要旨1 動産譲渡担保が同一の目的物に重複して設定されている場合,後順位譲渡担保権者は私的実行をすることができない。  2 集合動産譲渡担保の設定者が,目的動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合,当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り,当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
事件番号平成17(受)948
事件名所有権確認請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年7月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号平成16(ネ)41
原審裁判年月日平成17年1月28日
裁判要旨
1 動産譲渡担保が同一の目的物に重複して設定されている場合,後順位譲渡担保権者は私的実行をすることができない。  2 集合動産譲渡担保の設定者が,目的動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合,当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り,当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
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