事件番号平成17(わ)1236
事件名業務上横領(予備的訴因背任)
裁判所大阪地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成18年5月26日
判示事項の要旨被害会社から,架空の売買契約を複数締結し,その代金決済名下に資金を受け渡して数社で循環させるいわゆる循環取引の設定を依頼された被告人が,自己の利益を図る目的で,分岐する架空の取引を設定し,同社の資金8001万円を不正に取得した事案につき,主位的訴因である業務上横領罪の成立を否定し,背任罪の成立を認めた事案
事件番号平成17(わ)1236
事件名業務上横領(予備的訴因背任)
裁判所大阪地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成18年5月26日
判示事項の要旨
被害会社から,架空の売買契約を複数締結し,その代金決済名下に資金を受け渡して数社で循環させるいわゆる循環取引の設定を依頼された被告人が,自己の利益を図る目的で,分岐する架空の取引を設定し,同社の資金8001万円を不正に取得した事案につき,主位的訴因である業務上横領罪の成立を否定し,背任罪の成立を認めた事案
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