事件番号平成14(ワ)2168
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成18年6月26日
結果棄却
判示事項の要旨小児もやもや病の治療のため頭蓋内外血管間接吻合術を受けた患者が手術後に脳梗塞を生じ死亡したことについて,手術後の看護師による神経症状や血圧測定を含む観察内容及び観察頻度は不十分であったが,担当医師らが術後の合併症についての観察等を尽くしたとしても,患者の救命が可能であった高度の蓋然性も相当程度の可能性も認められないとして,担当医師らの損害賠償義務が否定された事例
事件番号平成14(ワ)2168
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成18年6月26日
結果棄却
判示事項の要旨
小児もやもや病の治療のため頭蓋内外血管間接吻合術を受けた患者が手術後に脳梗塞を生じ死亡したことについて,手術後の看護師による神経症状や血圧測定を含む観察内容及び観察頻度は不十分であったが,担当医師らが術後の合併症についての観察等を尽くしたとしても,患者の救命が可能であった高度の蓋然性も相当程度の可能性も認められないとして,担当医師らの損害賠償義務が否定された事例
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