事件番号平成17(わ)718
事件名傷害,殺人
裁判所千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成18年5月23日
判示事項の要旨被告人が,居酒屋で口論になった被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後,報復を防ぐため,共犯者とともに被害者を自動車で山中に運び,がけ下に蹴り落としたが,被害者の死体が発見されなかった事案につき、被害者を確実に死亡させる態様の犯行であり,長女の出産を楽しみにしていた被害者が音信を絶ち,被害者の携帯電話及び銀行口座が使用されていないなど,事件後に被害者が生存していたことをうかがわせる事情がないことなどから,被害者が死亡したことに合理的疑いを差し挟む余地はないとして,殺人罪の成立を認め,懲役13年を言い渡した事例
事件番号平成17(わ)718
事件名傷害,殺人
裁判所千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成18年5月23日
判示事項の要旨
被告人が,居酒屋で口論になった被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後,報復を防ぐため,共犯者とともに被害者を自動車で山中に運び,がけ下に蹴り落としたが,被害者の死体が発見されなかった事案につき、被害者を確実に死亡させる態様の犯行であり,長女の出産を楽しみにしていた被害者が音信を絶ち,被害者の携帯電話及び銀行口座が使用されていないなど,事件後に被害者が生存していたことをうかがわせる事情がないことなどから,被害者が死亡したことに合理的疑いを差し挟む余地はないとして,殺人罪の成立を認め,懲役13年を言い渡した事例
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