事件番号平成17(わ)5439
事件名住居侵入,強盗傷人,鉄砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成18年7月20日
判示事項の要旨被告人が,サバイバルナイフ等の凶器を携行し,白昼,宗教団体の教祖宅に押し入り,家人2名に対し暴行を加え,現金124万円余りを奪い取るとともに2名に傷害を負わせた強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事件について,「知人に脅迫されてやむを得ず犯行に及んだもので,緊急避難が成立するか,期待可能性がない」との弁護人の主張に対し,被告人の述べるところを前提にしても,脅迫の程度が被告人の意思決定の自由を奪うほどに強いものであったり,切迫したものであるとはいえないなどとして,上記主張が排斥された事例
事件番号平成17(わ)5439
事件名住居侵入,強盗傷人,鉄砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成18年7月20日
判示事項の要旨
被告人が,サバイバルナイフ等の凶器を携行し,白昼,宗教団体の教祖宅に押し入り,家人2名に対し暴行を加え,現金124万円余りを奪い取るとともに2名に傷害を負わせた強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事件について,「知人に脅迫されてやむを得ず犯行に及んだもので,緊急避難が成立するか,期待可能性がない」との弁護人の主張に対し,被告人の述べるところを前提にしても,脅迫の程度が被告人の意思決定の自由を奪うほどに強いものであったり,切迫したものであるとはいえないなどとして,上記主張が排斥された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加