事件番号平成17(わ)6476
事件名証券取引法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年7月19日
判示事項の要旨誘引目的で,株券の売買が繁盛であると誤解させ,かつ,株券の相場を変動させるべき一連の取引を行うとともに,売買の状況等に関して他人に誤解を生じさせる目的で,仮装売買を行ったとして,証券取引法159条2項1号,同条1項1号の成立を認めた事例
事件番号平成17(わ)6476
事件名証券取引法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年7月19日
判示事項の要旨
誘引目的で,株券の売買が繁盛であると誤解させ,かつ,株券の相場を変動させるべき一連の取引を行うとともに,売買の状況等に関して他人に誤解を生じさせる目的で,仮装売買を行ったとして,証券取引法159条2項1号,同条1項1号の成立を認めた事例
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