事件番号平成15(行ウ)1
事件名首都機能移転誘致支出金返還請求事件
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成18年9月28日
結果棄却
判示事項の要旨被告県が首都機能移転誘致のために平成13年度及び平成14年度に4271万9845円の公金を支出したことは関して,住民である原告ら(選定当事者2名,その余の選定者13名)から提訴された,地方自治法242条の2第1項3号に基づいて被告県が当時の県知事個人及び財務会計行為に専決権限を有していた職員ら個人に対する損害賠償請求又は支払命令を行わないことの違法確認の請求並びに同法242条の2第1項4号に基づく上記県知事らに対する損害賠償の各請求が棄却された事例
事件番号平成15(行ウ)1
事件名首都機能移転誘致支出金返還請求事件
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成18年9月28日
結果棄却
判示事項の要旨
被告県が首都機能移転誘致のために平成13年度及び平成14年度に4271万9845円の公金を支出したことは関して,住民である原告ら(選定当事者2名,その余の選定者13名)から提訴された,地方自治法242条の2第1項3号に基づいて被告県が当時の県知事個人及び財務会計行為に専決権限を有していた職員ら個人に対する損害賠償請求又は支払命令を行わないことの違法確認の請求並びに同法242条の2第1項4号に基づく上記県知事らに対する損害賠償の各請求が棄却された事例
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