事件番号平成14(ワ)16955
事件名損害賠償請求
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成18年9月27日
結果棄却
判示事項の要旨銀行の平成10年3月期における有価証券報告書中、貸倒引当金の計上について、当時の公正な会計慣行に照らして過少計上はないとして、同有価証券報告書について監査法人が付したいわゆる無限定適正意見が有価証券法24条の4にいう虚偽記載には当たらないとされた事例
事件番号平成14(ワ)16955
事件名損害賠償請求
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成18年9月27日
結果棄却
判示事項の要旨
銀行の平成10年3月期における有価証券報告書中、貸倒引当金の計上について、当時の公正な会計慣行に照らして過少計上はないとして、同有価証券報告書について監査法人が付したいわゆる無限定適正意見が有価証券法24条の4にいう虚偽記載には当たらないとされた事例
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