事件番号平成18(行ク)7
事件名執行停止申立
裁判所名古屋地方裁判所 民事9部
裁判年月日平成18年7月20日
結果却下
判示事項の要旨国土交通大臣が,社団法人愛知県モーターボート競走会に対し,モーターボート競走法施行規則8条1項に基づいて勝舟投票券の場外発売場の設置確認(本件設置確認)をしたことについて,その周辺に居住等する申立人らが,行政事件訴訟法25条2項に基づいて本件設置確認の効力停止を求めた事案において,本件設置確認の行政処分性を認めたものの,申立人らは本件設置確認の取消しを求める原告適格を有しないとして却下した事例
事件番号平成18(行ク)7
事件名執行停止申立
裁判所名古屋地方裁判所 民事9部
裁判年月日平成18年7月20日
結果却下
判示事項の要旨
国土交通大臣が,社団法人愛知県モーターボート競走会に対し,モーターボート競走法施行規則8条1項に基づいて勝舟投票券の場外発売場の設置確認(本件設置確認)をしたことについて,その周辺に居住等する申立人らが,行政事件訴訟法25条2項に基づいて本件設置確認の効力停止を求めた事案において,本件設置確認の行政処分性を認めたものの,申立人らは本件設置確認の取消しを求める原告適格を有しないとして却下した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加