事件番号平成17(ワ)82
事件名不当利得返還請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 多治見支部
裁判年月日平成18年9月28日
結果その他
判示事項の要旨原告名義の普通預金口座に入金された金員に関して原告と金融機関との間には有効な消費寄託契約が成立すると認定し,普通預金口座内に入金された金員の同一性について判示した上で,金員について民法188条の適用を認めつつ,金員の所有は所在に従うとの原告の主張を排斥し,原告は当該金員の取得を基礎づける法律関係の主張立証を要するとするとともに無記名割引債券上の権利者と認められるのに必要な要件事実の内容ついて判示した上で,無記名割引債券の交付を受けた者の即時取得の主張を排斥し,悪意の不当利得が成立するとした事例
事件番号平成17(ワ)82
事件名不当利得返還請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 多治見支部
裁判年月日平成18年9月28日
結果その他
判示事項の要旨
原告名義の普通預金口座に入金された金員に関して原告と金融機関との間には有効な消費寄託契約が成立すると認定し,普通預金口座内に入金された金員の同一性について判示した上で,金員について民法188条の適用を認めつつ,金員の所有は所在に従うとの原告の主張を排斥し,原告は当該金員の取得を基礎づける法律関係の主張立証を要するとするとともに無記名割引債券上の権利者と認められるのに必要な要件事実の内容ついて判示した上で,無記名割引債券の交付を受けた者の即時取得の主張を排斥し,悪意の不当利得が成立するとした事例
このエントリーをはてなブックマークに追加