事件番号平成16(ワ)31
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 佐倉支部
裁判年月日平成18年9月27日
判示事項の要旨交通事故により脳挫傷等の傷害を負い遷延性意識障害等の後遺障害を残すに至った場合において,被害者が平均余命の間生存して自宅で介護を受けることを前提に,将来の付添介護料を1億3400万円余と算定し,上記後遺障害の程度が重篤であること,加害者が酒気を帯びて制限速度を超える速度で自動車を走行させて前方注視を怠った過失があること等を考慮して,後遺障害に係る慰謝料を3200万円と算定し,加害者に対し、被害者及びその近親者に合計3億円余の賠償金の支払を命じた事例
事件番号平成16(ワ)31
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 佐倉支部
裁判年月日平成18年9月27日
判示事項の要旨
交通事故により脳挫傷等の傷害を負い遷延性意識障害等の後遺障害を残すに至った場合において,被害者が平均余命の間生存して自宅で介護を受けることを前提に,将来の付添介護料を1億3400万円余と算定し,上記後遺障害の程度が重篤であること,加害者が酒気を帯びて制限速度を超える速度で自動車を走行させて前方注視を怠った過失があること等を考慮して,後遺障害に係る慰謝料を3200万円と算定し,加害者に対し、被害者及びその近親者に合計3億円余の賠償金の支払を命じた事例
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