事件番号平成17(受)276
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年12月21日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)2261
原審裁判年月日平成16年10月27日
裁判要旨1 破産した賃借人の破産管財人が,賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして,質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害したことが,質権者に対する目的債権の担保価値を維持すべき義務に違反するとされた事例 2 破産した賃借人の破産管財人が,賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして,質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害しても,質権者に対して善管注意義務違反の責任を負うとはいえないとされた事例 3 破産した賃借人の破産管財人が破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当して上記賃料等の現実の支払を免れた場合において,破産管財人が敷金返還請求権の質権者に対し不当利得返還義務を負うとされた事例
事件番号平成17(受)276
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年12月21日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)2261
原審裁判年月日平成16年10月27日
裁判要旨
1 破産した賃借人の破産管財人が,賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして,質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害したことが,質権者に対する目的債権の担保価値を維持すべき義務に違反するとされた事例 2 破産した賃借人の破産管財人が,賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして,質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害しても,質権者に対して善管注意義務違反の責任を負うとはいえないとされた事例 3 破産した賃借人の破産管財人が破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当して上記賃料等の現実の支払を免れた場合において,破産管財人が敷金返還請求権の質権者に対し不当利得返還義務を負うとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加