事件番号平成18(う)128
事件名殺人、死体遺棄
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成18年11月8日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)906
原審結果その他
判示事項の要旨被告人は,被害者が無謀な要求を繰り返し,時には暴力を振るい,被告人の内妻にまで金策を迫った上,被告人方に居座る気配を示したため,このまま被害者の理不尽な言動を容認した場合,内妻や娘達にも危害が及ぶかもしれないと考え,被害者を殺害するほかないと決意し,内妻と共謀して,被害者に睡眠導入剤等を服用させた上で,バスタオルやブースターケーブルで被害者の頸部を強く締め付けて窒息死させ,雑木林に被害者の死体を放置したものであるが,犯行に至った経緯やその動機には同情の余地があること,被告人が反省の情を示していること,前科がないことなど,被告人のため斟酌すべき諸事情に徴すると,原判決の量刑は重すぎて不当であるとして原判決を破棄した上で,共犯者である内妻との刑の均衡等をも考慮して懲役10年を言い渡した事案
事件番号平成18(う)128
事件名殺人、死体遺棄
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成18年11月8日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)906
原審結果その他
判示事項の要旨
被告人は,被害者が無謀な要求を繰り返し,時には暴力を振るい,被告人の内妻にまで金策を迫った上,被告人方に居座る気配を示したため,このまま被害者の理不尽な言動を容認した場合,内妻や娘達にも危害が及ぶかもしれないと考え,被害者を殺害するほかないと決意し,内妻と共謀して,被害者に睡眠導入剤等を服用させた上で,バスタオルやブースターケーブルで被害者の頸部を強く締め付けて窒息死させ,雑木林に被害者の死体を放置したものであるが,犯行に至った経緯やその動機には同情の余地があること,被告人が反省の情を示していること,前科がないことなど,被告人のため斟酌すべき諸事情に徴すると,原判決の量刑は重すぎて不当であるとして原判決を破棄した上で,共犯者である内妻との刑の均衡等をも考慮して懲役10年を言い渡した事案
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