事件番号平成18(う)120
事件名殺人
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第1部
裁判年月日平成18年12月6日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)46
原審結果その他
判示事項の要旨被告人が,同居する同人の弟の妻をアジ切包丁で数回突き刺し,多量出血によるショックのため死亡させて殺害したという殺人の事案である。 犯行当時,被告人はうつ病のため少なくとも心神耗弱の状態であったから,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,量刑が重すぎて不当であるという理由で控訴したものである。 証拠によると心神耗弱の状態になかったことが優に認められ,事実誤認は認められないが,精神的疾患が存在すること,同種事犯としては異例の高額の損害賠償がされていること,前科がないこと,妻子が被告人の帰りを待っていることなど,被告人のため斟酌すべき諸事情に徴すると,原判決の量刑は重すぎて不当であるとして,原判決を破棄した上で,懲役7年を言い渡した。
事件番号平成18(う)120
事件名殺人
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第1部
裁判年月日平成18年12月6日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)46
原審結果その他
判示事項の要旨
被告人が,同居する同人の弟の妻をアジ切包丁で数回突き刺し,多量出血によるショックのため死亡させて殺害したという殺人の事案である。 犯行当時,被告人はうつ病のため少なくとも心神耗弱の状態であったから,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,量刑が重すぎて不当であるという理由で控訴したものである。 証拠によると心神耗弱の状態になかったことが優に認められ,事実誤認は認められないが,精神的疾患が存在すること,同種事犯としては異例の高額の損害賠償がされていること,前科がないこと,妻子が被告人の帰りを待っていることなど,被告人のため斟酌すべき諸事情に徴すると,原判決の量刑は重すぎて不当であるとして,原判決を破棄した上で,懲役7年を言い渡した。
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