事件番号平成18(わ)201
事件名準強制わいせつ
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年12月18日
結果その他
判示事項の要旨臨床検査技師である被告人が、女性患者に対し、検査名目で、肛門部から陰核に至るまで、検査器具を押し当てながら往復させたという準強制わいせつ被告事件について、検査器具を陰核に至るまで動かされたという点についての同女の供述の信用性を否定し、被告人にわいせつ目的があったと認定するには合理的な疑いが残るとして、無罪を言い渡した事案(確定)
事件番号平成18(わ)201
事件名準強制わいせつ
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年12月18日
結果その他
判示事項の要旨
臨床検査技師である被告人が、女性患者に対し、検査名目で、肛門部から陰核に至るまで、検査器具を押し当てながら往復させたという準強制わいせつ被告事件について、検査器具を陰核に至るまで動かされたという点についての同女の供述の信用性を否定し、被告人にわいせつ目的があったと認定するには合理的な疑いが残るとして、無罪を言い渡した事案(確定)
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