事件番号平成18(う)303
事件名住居侵入,窃盗,窃盗未遂
裁判所福岡高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年12月15日
結果棄却
原審裁判所大分地方裁判所
原審事件番号平成16(わ)469
判示事項の要旨原審で無罪を言い渡した住居侵入,窃盗被告事件について,検察官から控訴申立てがあった事案において,本件当時,被告人が窃盗目的で本件旅館に来ていたと推認され,時間的,場所的に本件犯行を行う可能性が十分にあったと言えるが,本件各証拠によっては,被告人と本件犯行との直接的な結びつきは立証されておらず,別の犯人が本件犯行を行った可能性は排除されていないから,被告人を犯人であると断定するには,合理的な疑いを差し挟む余地があるとして,控訴を棄却した事例
事件番号平成18(う)303
事件名住居侵入,窃盗,窃盗未遂
裁判所福岡高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年12月15日
結果棄却
原審裁判所大分地方裁判所
原審事件番号平成16(わ)469
判示事項の要旨
原審で無罪を言い渡した住居侵入,窃盗被告事件について,検察官から控訴申立てがあった事案において,本件当時,被告人が窃盗目的で本件旅館に来ていたと推認され,時間的,場所的に本件犯行を行う可能性が十分にあったと言えるが,本件各証拠によっては,被告人と本件犯行との直接的な結びつきは立証されておらず,別の犯人が本件犯行を行った可能性は排除されていないから,被告人を犯人であると断定するには,合理的な疑いを差し挟む余地があるとして,控訴を棄却した事例
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