事件番号平成17(ワ)14734
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成19年1月31日
結果その他
判示事項の要旨両側季肋部が突出して見える外見の改善を求めた患者に対し、所見としてみられた漏斗胸の改善及び季肋部肋軟骨を削る手術を施行された場合において、診療契約の目的が外見の整容にあることを前提とし、医師が術前の状態の観察が不十分であったために術後の外見の改善の見込みに関して十分に説明をしなかった過失があると認めた事例
事件番号平成17(ワ)14734
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成19年1月31日
結果その他
判示事項の要旨
両側季肋部が突出して見える外見の改善を求めた患者に対し、所見としてみられた漏斗胸の改善及び季肋部肋軟骨を削る手術を施行された場合において、診療契約の目的が外見の整容にあることを前提とし、医師が術前の状態の観察が不十分であったために術後の外見の改善の見込みに関して十分に説明をしなかった過失があると認めた事例
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