事件番号平成17(わ)1919
事件名住居侵入,強盗殺人,現住建造物等放火,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,電磁的公正証書原本不実記録幇助,同供用幇助,有印私文書偽造幇助,同行使幇助,旅券法違反幇助被告事件
裁判所千葉地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成18年12月19日
判示事項の要旨被告人が,刑務所で知り合った共犯者と共謀して行ったマブチモーターの社長宅での強盗殺人(被殺者2名),その犯跡隠蔽のための現住建造物等放火,資産家宅を襲った2件の強盗殺人(被殺者合計2名)等の事案につき,殺害の手段方法の執よう性・残虐性,殺害された被害者の数,社会に与えた影響等を勘案すると,犯行の実現に対する寄与度が共犯者に比して小さく,一貫して事実を認め反省の態度を示していることなどを考慮しても,極刑をもって臨むほかないとして,死刑を言い渡した事例
事件番号平成17(わ)1919
事件名住居侵入,強盗殺人,現住建造物等放火,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,電磁的公正証書原本不実記録幇助,同供用幇助,有印私文書偽造幇助,同行使幇助,旅券法違反幇助被告事件
裁判所千葉地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成18年12月19日
判示事項の要旨
被告人が,刑務所で知り合った共犯者と共謀して行ったマブチモーターの社長宅での強盗殺人(被殺者2名),その犯跡隠蔽のための現住建造物等放火,資産家宅を襲った2件の強盗殺人(被殺者合計2名)等の事案につき,殺害の手段方法の執よう性・残虐性,殺害された被害者の数,社会に与えた影響等を勘案すると,犯行の実現に対する寄与度が共犯者に比して小さく,一貫して事実を認め反省の態度を示していることなどを考慮しても,極刑をもって臨むほかないとして,死刑を言い渡した事例
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