事件番号平成17(行ウ)126
事件名行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成19年1月30日
判示事項の要旨事業者が省エネ法に基づき提出した定期報告書に記載されている事業所ごとの燃料の種類別使用量や電気使用料等の情報が,情報公開法5条2号イの不開示情報に該当しないとして,近畿経済産業局長がした行政文書一部不開示決定が取り消され,開示が命じられた事案
事件番号平成17(行ウ)126
事件名行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成19年1月30日
判示事項の要旨
事業者が省エネ法に基づき提出した定期報告書に記載されている事業所ごとの燃料の種類別使用量や電気使用料等の情報が,情報公開法5条2号イの不開示情報に該当しないとして,近畿経済産業局長がした行政文書一部不開示決定が取り消され,開示が命じられた事案
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