事件番号平成18(わ)1444
事件名住居侵入,窃盗,強盗殺人未遂被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年12月14日
判示事項の要旨自堕落な生活を送るうちに生活費にも事欠く状態になった被告人が,自己の居室の隣室である被害者方に盗みに入ったという住居侵入,窃盗の事案と,その翌日未明,更に同じ被害者方に盗みに入り,その際に同室で就寝中の被害者の背中を包丁で突き刺した上,同人の首を電気コードで締めつけたものの幸いにも被害者が一命を取り留めたという強盗殺人未遂の事案において,行為の危険性,執拗性等から被告人の刑事責任は重大であるとして,被告人に懲役18年(求刑懲役25年)を言い渡した事例
事件番号平成18(わ)1444
事件名住居侵入,窃盗,強盗殺人未遂被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年12月14日
判示事項の要旨
自堕落な生活を送るうちに生活費にも事欠く状態になった被告人が,自己の居室の隣室である被害者方に盗みに入ったという住居侵入,窃盗の事案と,その翌日未明,更に同じ被害者方に盗みに入り,その際に同室で就寝中の被害者の背中を包丁で突き刺した上,同人の首を電気コードで締めつけたものの幸いにも被害者が一命を取り留めたという強盗殺人未遂の事案において,行為の危険性,執拗性等から被告人の刑事責任は重大であるとして,被告人に懲役18年(求刑懲役25年)を言い渡した事例
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