事件番号平成17(ワ)677
事件名営業差止等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 越谷支部
裁判年月日平成18年12月13日
判示事項の要旨押し花を使用した絵画制作のカルチャー教室を経営する事業者と教室に入会した生徒との間で締結された退会後の競業避止義務を定めた本件合意は,合理性を基礎づける特段の事情が認められず,公序良俗に反し無効であるとして,事業者の退会した生徒に対する営業の差止等の請求が棄却された事例
事件番号平成17(ワ)677
事件名営業差止等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 越谷支部
裁判年月日平成18年12月13日
判示事項の要旨
押し花を使用した絵画制作のカルチャー教室を経営する事業者と教室に入会した生徒との間で締結された退会後の競業避止義務を定めた本件合意は,合理性を基礎づける特段の事情が認められず,公序良俗に反し無効であるとして,事業者の退会した生徒に対する営業の差止等の請求が棄却された事例
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