事件番号平成14(わ)1855
事件名恐喝,詐欺,贈賄,傷害致死,傷害
裁判所千葉地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成19年1月31日
判示事項の要旨被告人が,傷害致死,傷害の各犯行に及んだほか,その勾留中に,便宜な取り計らいを受けたことの謝礼等として看守に現金等の賄賂を供与し,更に,便宜な取り計らいを行ったことの発覚を恐れた同看守から現金630万円を渇取し,また,弁護士事務所事務員を装って勾留中の者の親族から保釈保証金名下に現金1333万円を騙取した事案について,懲役16年に処した上,未決勾留日数の算入につき,被告人本人の訴訟行為並びに被告人による私選弁護人らの選任及び解任の経過等を考慮して,73回公判に要した未決勾留日数2590日余りのうち850日をその刑に算入した事例
事件番号平成14(わ)1855
事件名恐喝,詐欺,贈賄,傷害致死,傷害
裁判所千葉地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成19年1月31日
判示事項の要旨
被告人が,傷害致死,傷害の各犯行に及んだほか,その勾留中に,便宜な取り計らいを受けたことの謝礼等として看守に現金等の賄賂を供与し,更に,便宜な取り計らいを行ったことの発覚を恐れた同看守から現金630万円を渇取し,また,弁護士事務所事務員を装って勾留中の者の親族から保釈保証金名下に現金1333万円を騙取した事案について,懲役16年に処した上,未決勾留日数の算入につき,被告人本人の訴訟行為並びに被告人による私選弁護人らの選任及び解任の経過等を考慮して,73回公判に要した未決勾留日数2590日余りのうち850日をその刑に算入した事例
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