事件番号平成14(行ウ)52
事件名産業廃棄物処分業変更許可処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成19年2月7日
判示事項の要旨産業廃棄物処理施設の周囲3km以内に居住又は勤務する住民に産業廃棄物処分業変更許可取消訴訟の原告適格を認めた上で,法律所定の許可を受けていない施設を「その事業の用に供する施設」としてなされた産業廃棄物処分業変更許可は違法を帯びるとされた事例
事件番号平成14(行ウ)52
事件名産業廃棄物処分業変更許可処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成19年2月7日
判示事項の要旨
産業廃棄物処理施設の周囲3km以内に居住又は勤務する住民に産業廃棄物処分業変更許可取消訴訟の原告適格を認めた上で,法律所定の許可を受けていない施設を「その事業の用に供する施設」としてなされた産業廃棄物処分業変更許可は違法を帯びるとされた事例
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