事件番号平成17(行ウ)23
事件名降任降給処分取消請求及び損害賠償請求事件(通称 精華町職員降任降給)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成19年3月28日
判示事項の要旨町長が町職員に対してした降任,減給処分が手続上違法なものであるとして取り消され,同処分により被った精神的損害に対する慰謝料として20万円の支払いが命じられた事例。
事件番号平成17(行ウ)23
事件名降任降給処分取消請求及び損害賠償請求事件(通称 精華町職員降任降給)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成19年3月28日
判示事項の要旨
町長が町職員に対してした降任,減給処分が手続上違法なものであるとして取り消され,同処分により被った精神的損害に対する慰謝料として20万円の支払いが命じられた事例。
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