事件番号平成18(わ)3317
事件名私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反,贈賄被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成19年3月29日
判示事項の要旨市町村等発注のし尿処理施設建設工事に関し入札談合を行った独占禁止法違反(不当な取引制限)の事案及び同入札談合に関連し,入札談合等の事情を知った市議会議員らに対し,賄賂の約束をし,同市議会議員が入札談合によって落札された工事の請負契約締結に係る議題について市議会で可決に賛成する不正行為をしたことに関して賄賂を供与した贈賄の事案につき,談合組織の中心的な存在であった被告会社が独占禁止法違反の罪により罰金2億円に,被告会社の担当者として談合による受注調整を行い,贈賄についても主導的役割を果たした被告人A1が同法違反及び贈賄の罪で懲役2年6月(4年間執行猶予)に,賄賂の金額等の交渉を担当した被告人A2が贈賄罪で懲役1年6月(3年間執行猶予)にそれぞれ処された事例。
事件番号平成18(わ)3317
事件名私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反,贈賄被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成19年3月29日
判示事項の要旨
市町村等発注のし尿処理施設建設工事に関し入札談合を行った独占禁止法違反(不当な取引制限)の事案及び同入札談合に関連し,入札談合等の事情を知った市議会議員らに対し,賄賂の約束をし,同市議会議員が入札談合によって落札された工事の請負契約締結に係る議題について市議会で可決に賛成する不正行為をしたことに関して賄賂を供与した贈賄の事案につき,談合組織の中心的な存在であった被告会社が独占禁止法違反の罪により罰金2億円に,被告会社の担当者として談合による受注調整を行い,贈賄についても主導的役割を果たした被告人A1が同法違反及び贈賄の罪で懲役2年6月(4年間執行猶予)に,賄賂の金額等の交渉を担当した被告人A2が贈賄罪で懲役1年6月(3年間執行猶予)にそれぞれ処された事例。
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