事件番号平成16(わ)3886
事件名強盗殺人未遂,鉄砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成19年3月12日
判示事項の要旨1) 未必の殺意をもって,現金輸送車の警備員に対し,けん銃を発射して重傷を負わせ現金を強取したという事案について,知人が犯人であると強く推測される旨の被告人・弁護人の主張が排斥され,情況証拠の積み重ねにより,被告人が犯人であると認定された事例
2) 上記強盗殺人未遂罪,けん銃発射罪,けん銃加重所持罪のほか,別の機会にけん銃10丁と多数の適合実包を所持したけん銃加重所持罪等で起訴された被告人について,各犯行の重大性に加え,殺人罪等による無期懲役刑の前科があること,上記強盗殺人未遂罪等の後に犯したけん銃使用による現金輸送車襲撃事件(強盗致傷罪等)により懲役15年の刑が確定していることなどから認められる強固な反社会的態度等が考慮され,求刑どおり無期懲役に処せられた事例
事件番号平成16(わ)3886
事件名強盗殺人未遂,鉄砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成19年3月12日
判示事項の要旨
1) 未必の殺意をもって,現金輸送車の警備員に対し,けん銃を発射して重傷を負わせ現金を強取したという事案について,知人が犯人であると強く推測される旨の被告人・弁護人の主張が排斥され,情況証拠の積み重ねにより,被告人が犯人であると認定された事例
2) 上記強盗殺人未遂罪,けん銃発射罪,けん銃加重所持罪のほか,別の機会にけん銃10丁と多数の適合実包を所持したけん銃加重所持罪等で起訴された被告人について,各犯行の重大性に加え,殺人罪等による無期懲役刑の前科があること,上記強盗殺人未遂罪等の後に犯したけん銃使用による現金輸送車襲撃事件(強盗致傷罪等)により懲役15年の刑が確定していることなどから認められる強固な反社会的態度等が考慮され,求刑どおり無期懲役に処せられた事例
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