事件番号平成15(ワ)22464
事件名損害賠償請求
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成19年4月13日
結果その他
判示事項の要旨円錐角膜症の治療のために角膜移植手術を受けた後に、散瞳剤の投与を継続的に受けていた患者に不可逆的な散瞳症が発症した事例について、不可逆的な散瞳症に至った原因は散瞳剤の継続的投与にあるとし、かつ、散瞳剤の投与回数を誤った過失があると認めた上、これに伴う損害として合計1700万円余りの限度で損害賠償請求を認容した事例
事件番号平成15(ワ)22464
事件名損害賠償請求
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成19年4月13日
結果その他
判示事項の要旨
円錐角膜症の治療のために角膜移植手術を受けた後に、散瞳剤の投与を継続的に受けていた患者に不可逆的な散瞳症が発症した事例について、不可逆的な散瞳症に至った原因は散瞳剤の継続的投与にあるとし、かつ、散瞳剤の投与回数を誤った過失があると認めた上、これに伴う損害として合計1700万円余りの限度で損害賠償請求を認容した事例
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