事件番号平成17(ワ)2562
事件名国家賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年4月27日
判示事項の要旨家畜防疫官は犬等の輸出入検疫規則附則4条の適用につき実質的審査権を有しているとした上で,形式的には上記規則附則4条の要件を満たすが実質的には要件を満たしていない場合に,上記規則附則4条の要件を満たしていないとの扱いをした家畜防疫官の行為に違法はないとした事案。
事件番号平成17(ワ)2562
事件名国家賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年4月27日
判示事項の要旨
家畜防疫官は犬等の輸出入検疫規則附則4条の適用につき実質的審査権を有しているとした上で,形式的には上記規則附則4条の要件を満たすが実質的には要件を満たしていない場合に,上記規則附則4条の要件を満たしていないとの扱いをした家畜防疫官の行為に違法はないとした事案。
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