事件番号平成17(行ウ)21等
事件名非削除決定取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成19年4月26日
判示事項の要旨1 被告市教育委員会が,市立各小中学校長に対し,国歌斉唱時に起立することなどの指示を出したこと及び市立各小中学校の平成14年度入学式の国歌斉唱時,起立しなかった教職員の氏名及びその理由等の調査を行ったことが教育基本法10条,憲法19条等に違反しないとされた事例。
2 被告市教育委員会が,平成14年度入学式の国歌斉唱時に教員である原告らが起立しなかった理由等の個人情報を収集するに当たり,原告らから直接収集しなかったことが,個人情報の収集方法の制限を規定した市の個人情報保護条例に違反するとして,原告らの個人情報を削除しないとの決定が取り消された事例。
3 原告らが,自己情報コントロール権に基づき,被告市が保有する原告らの思想,信仰及び信条に関する個人情報の削除を求めた事案において,市の個人情報保護条例に基づく削除請求が認められるからその必要性がないなどとして,自己情報コントロール権に基づく削除請求を認めなかった事例。
4 市教育委員会が原告らの個人情報の収集を行うに当たり,市の個人情報保護条例に違反したことを理由として,原告らの精神的損害に対する慰謝料の支払を命じた事例。
事件番号平成17(行ウ)21等
事件名非削除決定取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成19年4月26日
判示事項の要旨
1 被告市教育委員会が,市立各小中学校長に対し,国歌斉唱時に起立することなどの指示を出したこと及び市立各小中学校の平成14年度入学式の国歌斉唱時,起立しなかった教職員の氏名及びその理由等の調査を行ったことが教育基本法10条,憲法19条等に違反しないとされた事例。
2 被告市教育委員会が,平成14年度入学式の国歌斉唱時に教員である原告らが起立しなかった理由等の個人情報を収集するに当たり,原告らから直接収集しなかったことが,個人情報の収集方法の制限を規定した市の個人情報保護条例に違反するとして,原告らの個人情報を削除しないとの決定が取り消された事例。
3 原告らが,自己情報コントロール権に基づき,被告市が保有する原告らの思想,信仰及び信条に関する個人情報の削除を求めた事案において,市の個人情報保護条例に基づく削除請求が認められるからその必要性がないなどとして,自己情報コントロール権に基づく削除請求を認めなかった事例。
4 市教育委員会が原告らの個人情報の収集を行うに当たり,市の個人情報保護条例に違反したことを理由として,原告らの精神的損害に対する慰謝料の支払を命じた事例。
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