事件番号平成17(ワ)1262
事件名損害賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年5月29日
判示事項の要旨公立高校のアメリカンフットボール部の練習中に生徒が倒れ死亡したことに関し,担当顧問の教諭には,同部の指導にあたり,安全に配慮すべき義務を怠った過失があるが,これと生徒の死亡との間に因果関係を認めることはできないとされた事例
事件番号平成17(ワ)1262
事件名損害賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年5月29日
判示事項の要旨
公立高校のアメリカンフットボール部の練習中に生徒が倒れ死亡したことに関し,担当顧問の教諭には,同部の指導にあたり,安全に配慮すべき義務を怠った過失があるが,これと生徒の死亡との間に因果関係を認めることはできないとされた事例
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