事件番号平成18(行ツ)176
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成19年6月13日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(行ケ)157等
原審裁判年月日平成18年3月28日
裁判要旨1 衆議院小選挙区選出議員の選挙について,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条が定める1人別枠方式を含む選挙区割りの基準は憲法に違反せず,具体的区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第1の規定は,その制定時においても平成17年9月11日施行の衆議院議員選挙当時においても,憲法に違反しない。
 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認めている公職選挙法の規定は,憲法に違反しない。
事件番号平成18(行ツ)176
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成19年6月13日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(行ケ)157等
原審裁判年月日平成18年3月28日
裁判要旨
1 衆議院小選挙区選出議員の選挙について,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条が定める1人別枠方式を含む選挙区割りの基準は憲法に違反せず,具体的区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第1の規定は,その制定時においても平成17年9月11日施行の衆議院議員選挙当時においても,憲法に違反しない。
 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認めている公職選挙法の規定は,憲法に違反しない。
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