事件番号平成19(受)95
事件名補償金請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月6日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)1007
原審裁判年月日平成18年10月25日
裁判要旨「被共済者が急激かつ偶然の外来の事故で傷害を受けたこと」を支払事由とする中小企業の災害補償共済に関する規約に基づき補償費を請求する者は,被共済者の傷害が同人の疾病を原因として生じたものではないことの主張立証責任を負わない
事件番号平成19(受)95
事件名補償金請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月6日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)1007
原審裁判年月日平成18年10月25日
裁判要旨
「被共済者が急激かつ偶然の外来の事故で傷害を受けたこと」を支払事由とする中小企業の災害補償共済に関する規約に基づき補償費を請求する者は,被共済者の傷害が同人の疾病を原因として生じたものではないことの主張立証責任を負わない
このエントリーをはてなブックマークに追加