事件番号平成16(行ウ)75等
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成19年5月17日
結果棄却
判示事項の要旨1 市長による都市計画法56条1項の規定に基づく土地の買取りが強制収用の実質を有しないとして,土地を売却した納税者の所得税に対する租税特別措置法33条の4第1項1号の特例措置の適用が否定された事例
 2 税務署長が市長との事前協議において納税者に対する都市計画法56条1項の規定に基づく土地の買取りに租税特別措置法33条の4第1項1号の特例措置が適用されることを確認していたとしても,当該納税者の所得税について上記特例措置の適用を否定することが信義則に反するものではないとされた事例
事件番号平成16(行ウ)75等
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成19年5月17日
結果棄却
判示事項の要旨
1 市長による都市計画法56条1項の規定に基づく土地の買取りが強制収用の実質を有しないとして,土地を売却した納税者の所得税に対する租税特別措置法33条の4第1項1号の特例措置の適用が否定された事例
 2 税務署長が市長との事前協議において納税者に対する都市計画法56条1項の規定に基づく土地の買取りに租税特別措置法33条の4第1項1号の特例措置が適用されることを確認していたとしても,当該納税者の所得税について上記特例措置の適用を否定することが信義則に反するものではないとされた事例
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