事件番号平成18(行コ)4
事件名財産管理を怠る事実の違法確認請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年6月26日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成16(行ウ)8
原審結果その他
判示事項の要旨本件は,北海道砂川市(昭和33年7月1日の市制施行前は北海道空知郡砂川町)が,市有地上に神社建物,鳥居及び地神宮を設置することを許し,市有地を神社の敷地として無償で使用させていることについて,砂川市長である控訴人には,当該設置者に対し神社の表示及び祠,鳥居並びに地神宮の収去を請求しない点において,憲法20条3項に規定される政教分離原則に違反するとともに,憲法20条1項後段,89条に規定する政教分離原則の精神に反し,違法に財産管理を怠る事実があるとして,砂川市の住民である被控訴人らによる上記怠る事実の違法確認請求が認められた事例
事件番号平成18(行コ)4
事件名財産管理を怠る事実の違法確認請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年6月26日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成16(行ウ)8
原審結果その他
判示事項の要旨
本件は,北海道砂川市(昭和33年7月1日の市制施行前は北海道空知郡砂川町)が,市有地上に神社建物,鳥居及び地神宮を設置することを許し,市有地を神社の敷地として無償で使用させていることについて,砂川市長である控訴人には,当該設置者に対し神社の表示及び祠,鳥居並びに地神宮の収去を請求しない点において,憲法20条3項に規定される政教分離原則に違反するとともに,憲法20条1項後段,89条に規定する政教分離原則の精神に反し,違法に財産管理を怠る事実があるとして,砂川市の住民である被控訴人らによる上記怠る事実の違法確認請求が認められた事例
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