事件番号平成17(わ)1356
事件名傷害致死,殺人,死体遺棄,逮捕監禁致傷,逮捕監禁,監禁,詐欺(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反),組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所千葉地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成19年5月21日
結果その他
判示事項の要旨架空請求詐欺を行う組織の内紛から,被告人3名を含む多数の構成員が,4名の構成員を監禁の上,凄惨な暴行を加えて死亡させ,死体を山林に埋めた殺人,傷害致死,死体遺棄等の事案につき,(1) 3名の殺人と1名の傷害致死の訴因に対し,1名に対する殺意を認めず,2名の殺人と2名の傷害致死を認定し,(2) 犯行態様の残虐さや結果の重大性を指摘した上で,当初から中心的な立場で関与し,主導的に殺害行為に及んだ被告人に死刑を,役割は中心的ではあるが同被告人と同等とまでは言えず,一部犯行につき自首が成立する被告人と,主導的,中心的な役割を果たしてはいないが,殺害行為に及ぶなど極めて重要な役割を果たした被告人にそれぞれ無期懲役を言い渡した事例
事件番号平成17(わ)1356
事件名傷害致死,殺人,死体遺棄,逮捕監禁致傷,逮捕監禁,監禁,詐欺(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反),組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所千葉地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成19年5月21日
結果その他
判示事項の要旨
架空請求詐欺を行う組織の内紛から,被告人3名を含む多数の構成員が,4名の構成員を監禁の上,凄惨な暴行を加えて死亡させ,死体を山林に埋めた殺人,傷害致死,死体遺棄等の事案につき,(1) 3名の殺人と1名の傷害致死の訴因に対し,1名に対する殺意を認めず,2名の殺人と2名の傷害致死を認定し,(2) 犯行態様の残虐さや結果の重大性を指摘した上で,当初から中心的な立場で関与し,主導的に殺害行為に及んだ被告人に死刑を,役割は中心的ではあるが同被告人と同等とまでは言えず,一部犯行につき自首が成立する被告人と,主導的,中心的な役割を果たしてはいないが,殺害行為に及ぶなど極めて重要な役割を果たした被告人にそれぞれ無期懲役を言い渡した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加