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事件番号
平成18(行コ)62
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成16年(行ウ)第29号)
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
平成19年1月18日
原審裁判所
京都地方裁判所
原審事件番号
平成16(行ウ)29
判示事項
債権者が,別会社に対して有する貸金債権について法人格否認の法理により債務者会社に対し不動産仮差押命令等を得ていた場合において,債務者会社が,当該貸金債務の遅延損害金を各事業年度の損金の額に算入してした法人税の申告について,前記損害金が当該事業年度終了の日までに確定していないとしてされた更正処分及び同処分に係る過少申告加算税の賦課決定処分が,いずれも適法とされた事例
裁判要旨
債権者が,別会社に対して有する貸金債権について法人格否認の法理により債務者会社に対し不動産仮差押命令等を得ていた場合において,債務者会社が,当該貸金債務の遅延損害金を各事業年度の損金の額に算入してした法人税の申告について,前記損害金が当該事業年度終了の日までに確定していないとしてされた更正処分及び同処分に係る過少申告加算税の賦課決定処分について,各事業年度当時,前記損害金の基本債権である別会社への貸金債権につき法人格否認の法理が適用されて前記債務者会社も別会社と同一の債務を負うとして,前記貸金債権が前記債務者会社所有の不動産に対する仮差押命令によって保全されており,他方,前記債務者会社は,その本案訴訟において,法人格否認の法理により自社が前記貸金債務を負うことを争っていたところ,法人格否認の法理の適用は慎重になされるべきとされていることに加え,その適用要件は,いずれも法的評価を含む概念であって,さまざまな具体的事実から認定されるものであることを考えると,本案訴訟に先立つ仮差押命令において,疎明資料に基づき法人格否認の法理が認められたからといって,本案訴訟においても,同法理の適用が高い確率で認められるとはいえず,加えて,法人格否認の法理は,法人格否認を主張する相手方との間で相対的に認められるものにすぎないから,前記債務者会社が,その出損によって前記貸金債務を支払った場合には,前記債務者会社との関係では別人格である別会社に対する求償権を取得することになって,出損額の全体が前記債務者会社の損害とならないこともあり得るのであるから,民法の観点からして,各事業年度において,客観的に見て同社が前記損害金を負担しているかどうかが必ずしも明らかではなく,同社が最終的に負担すべき金額も確定していなかったというべきであり,また,法人税法22条3項2号は,法人の益金から控除される費用について,債務確定基準をとることを明らかにしているところ,そこにいう「債務の確定」とは,同法が,別途に引当金の規定を設け,限定された種類の引当金のみを損金に算入することを認めていることに照らすと,引当金の対象となる債務よりも,より確実に債務の存在及び金額が確定していることを意味していると解されるとした上,各事業年度当時において,前記損害金は,その存否においても,金額においても,その確実性に十分ならざるものがあったといわなければならないから,税法の観点からも,前記同号にいう「債務の確定しないもの」に当たると言わざるを得ないとして,前記各処分をいずれも適法とした事例
事件番号
平成18(行コ)62
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成16年(行ウ)第29号)
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
平成19年1月18日
原審裁判所
京都地方裁判所
原審事件番号
平成16(行ウ)29
判示事項
債権者が,別会社に対して有する貸金債権について法人格否認の法理により債務者会社に対し不動産仮差押命令等を得ていた場合において,債務者会社が,当該貸金債務の遅延損害金を各事業年度の損金の額に算入してした法人税の申告について,前記損害金が当該事業年度終了の日までに確定していないとしてされた更正処分及び同処分に係る過少申告加算税の賦課決定処分が,いずれも適法とされた事例
裁判要旨
債権者が,別会社に対して有する貸金債権について法人格否認の法理により債務者会社に対し不動産仮差押命令等を得ていた場合において,債務者会社が,当該貸金債務の遅延損害金を各事業年度の損金の額に算入してした法人税の申告について,前記損害金が当該事業年度終了の日までに確定していないとしてされた更正処分及び同処分に係る過少申告加算税の賦課決定処分について,各事業年度当時,前記損害金の基本債権である別会社への貸金債権につき法人格否認の法理が適用されて前記債務者会社も別会社と同一の債務を負うとして,前記貸金債権が前記債務者会社所有の不動産に対する仮差押命令によって保全されており,他方,前記債務者会社は,その本案訴訟において,法人格否認の法理により自社が前記貸金債務を負うことを争っていたところ,法人格否認の法理の適用は慎重になされるべきとされていることに加え,その適用要件は,いずれも法的評価を含む概念であって,さまざまな具体的事実から認定されるものであることを考えると,本案訴訟に先立つ仮差押命令において,疎明資料に基づき法人格否認の法理が認められたからといって,本案訴訟においても,同法理の適用が高い確率で認められるとはいえず,加えて,法人格否認の法理は,法人格否認を主張する相手方との間で相対的に認められるものにすぎないから,前記債務者会社が,その出損によって前記貸金債務を支払った場合には,前記債務者会社との関係では別人格である別会社に対する求償権を取得することになって,出損額の全体が前記債務者会社の損害とならないこともあり得るのであるから,民法の観点からして,各事業年度において,客観的に見て同社が前記損害金を負担しているかどうかが必ずしも明らかではなく,同社が最終的に負担すべき金額も確定していなかったというべきであり,また,法人税法22条3項2号は,法人の益金から控除される費用について,債務確定基準をとることを明らかにしているところ,そこにいう「債務の確定」とは,同法が,別途に引当金の規定を設け,限定された種類の引当金のみを損金に算入することを認めていることに照らすと,引当金の対象となる債務よりも,より確実に債務の存在及び金額が確定していることを意味していると解されるとした上,各事業年度当時において,前記損害金は,その存否においても,金額においても,その確実性に十分ならざるものがあったといわなければならないから,税法の観点からも,前記同号にいう「債務の確定しないもの」に当たると言わざるを得ないとして,前記各処分をいずれも適法とした事例
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