事件番号平成18(行ウ)15
事件名行政処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年5月30日
判示事項の要旨被保佐人に対する金員の振込がなされた普通預金口座の帰属につき,預金者は保佐人であると認定し、保佐人に対する滞納処分として同口座の預金債権を差し押さえ、かつ配当をした処分は適法であるとした事例
事件番号平成18(行ウ)15
事件名行政処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年5月30日
判示事項の要旨
被保佐人に対する金員の振込がなされた普通預金口座の帰属につき,預金者は保佐人であると認定し、保佐人に対する滞納処分として同口座の預金債権を差し押さえ、かつ配当をした処分は適法であるとした事例
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