事件番号平成17(行ウ)3
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成19年5月16日
判示事項の要旨1 アメリカ合衆国ニューヨーク州法に基づき組成された,その構成員に有限責任の保護を提供し,構成員が積極的に経営に参加する権利を有する事業形態であるLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)が,我が国の租税法上の外国法人に当たるとされた事例 
2 アメリカ合衆国ニューヨーク州法に基づき組成された,その構成員に有限責任の保護を提供し,構成員が積極的に経営に参加する権利を有する事業形態であるLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の構成員が,同国のいわゆるチェック・ザ・ボックス規則により,同LLCが法人としての課税を受けるのではなく,パートナーシップとしての課税を受けることを選択した結果,同LLCの構成員各人の持分割合に応じてその所得又は損失となるとして,我が国において,同LLCの行った不動産賃貸業に係る収支及び同LLC名義の預金利息収入を,自己の不動産取得及び雑所得として所得税の申告をし,同LLCから同人に送金された分配金を含めずに申告したところ,前記不動産賃貸業により生じた損益及び預金利息収入は法人としての前記LLCに帰属し,同人の課税所得の範囲に含まれないとして是正され,また,前記LLCから同人に送金された分配金が配当所得に該当するなどとしてされた所得税に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求が,棄却された事例 
3 アメリカ合衆国ニューヨーク州において,相互にパートナーシップ契約を締結して不動産賃貸業等を営んでいたが,同州の法律に基づき,その構成員に有限責任の保護を提供し,構成員が積極的に経営に参加する権利を有する事業形態であるLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)に組織変更し,その構成員となった者が,同国のいわゆるチェック・ザ・ボックス規則により,同LLCが法人としての課税を受けるのではなく,パートナーシップとしての課税を受けることを選択した結果,同LLCの構成員各人の持分割合に応じてその所得又は損失となるとして,我が国において,同LLCの行った不動産賃貸業に係る収支及び同LLC名義の預金利息収入を自己の不動産取得及び雑所得として平成10年から同12年までの所得税の申告をし,また,同LLCから同人に送金された分配金を含めずに申告したことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」が認められないとされた事例
事件番号平成17(行ウ)3
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成19年5月16日
判示事項の要旨
1 アメリカ合衆国ニューヨーク州法に基づき組成された,その構成員に有限責任の保護を提供し,構成員が積極的に経営に参加する権利を有する事業形態であるLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)が,我が国の租税法上の外国法人に当たるとされた事例 
2 アメリカ合衆国ニューヨーク州法に基づき組成された,その構成員に有限責任の保護を提供し,構成員が積極的に経営に参加する権利を有する事業形態であるLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の構成員が,同国のいわゆるチェック・ザ・ボックス規則により,同LLCが法人としての課税を受けるのではなく,パートナーシップとしての課税を受けることを選択した結果,同LLCの構成員各人の持分割合に応じてその所得又は損失となるとして,我が国において,同LLCの行った不動産賃貸業に係る収支及び同LLC名義の預金利息収入を,自己の不動産取得及び雑所得として所得税の申告をし,同LLCから同人に送金された分配金を含めずに申告したところ,前記不動産賃貸業により生じた損益及び預金利息収入は法人としての前記LLCに帰属し,同人の課税所得の範囲に含まれないとして是正され,また,前記LLCから同人に送金された分配金が配当所得に該当するなどとしてされた所得税に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求が,棄却された事例 
3 アメリカ合衆国ニューヨーク州において,相互にパートナーシップ契約を締結して不動産賃貸業等を営んでいたが,同州の法律に基づき,その構成員に有限責任の保護を提供し,構成員が積極的に経営に参加する権利を有する事業形態であるLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)に組織変更し,その構成員となった者が,同国のいわゆるチェック・ザ・ボックス規則により,同LLCが法人としての課税を受けるのではなく,パートナーシップとしての課税を受けることを選択した結果,同LLCの構成員各人の持分割合に応じてその所得又は損失となるとして,我が国において,同LLCの行った不動産賃貸業に係る収支及び同LLC名義の預金利息収入を自己の不動産取得及び雑所得として平成10年から同12年までの所得税の申告をし,また,同LLCから同人に送金された分配金を含めずに申告したことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」が認められないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加