事件番号平成17(ネ)374
事件名損害賠償,損害賠償等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成19年5月31日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成11(ワ)764
原審結果棄却
判示事項の要旨第2次世界大戦中に朝鮮半島から女子勤労挺身隊員として来日し,軍需工場で労働に従事した控訴人らが,その実態は強制連行,強制労働であったとして被控訴人らに謝罪広告の掲載と損害賠償を求めたのに対し,強制連行,強制労働の事実を認め,被控訴人国には損害賠償等の責任があり,被控訴人会社にもその責任を認める余地があると判断したものの,被控訴人らには日韓請求権協定(昭和40年条約27号)に基づき請求に応じる義務はないとの主張が許されるとして,控訴人らの各請求をいずれも棄却した原判決を維持した事例
事件番号平成17(ネ)374
事件名損害賠償,損害賠償等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成19年5月31日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成11(ワ)764
原審結果棄却
判示事項の要旨
第2次世界大戦中に朝鮮半島から女子勤労挺身隊員として来日し,軍需工場で労働に従事した控訴人らが,その実態は強制連行,強制労働であったとして被控訴人らに謝罪広告の掲載と損害賠償を求めたのに対し,強制連行,強制労働の事実を認め,被控訴人国には損害賠償等の責任があり,被控訴人会社にもその責任を認める余地があると判断したものの,被控訴人らには日韓請求権協定(昭和40年条約27号)に基づき請求に応じる義務はないとの主張が許されるとして,控訴人らの各請求をいずれも棄却した原判決を維持した事例
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