事件番号平成18(ワ)991
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年7月13日
判示事項の要旨市町村合併に際し,自治体間の職員の処遇の均衡のため,従前地方公務員法52条3項ただし書きの「管理職員等」に該当しなかった課長補佐相当職の職員を,「管理職員等」に該当することとした公平委員会規則の制定に,公平委員の過失があるとして,「管理職員等」に該当することになった多数の組合員が原告職員団体の組合員資格を喪失したことにつき,団結権侵害を認めた事例。
事件番号平成18(ワ)991
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年7月13日
判示事項の要旨
市町村合併に際し,自治体間の職員の処遇の均衡のため,従前地方公務員法52条3項ただし書きの「管理職員等」に該当しなかった課長補佐相当職の職員を,「管理職員等」に該当することとした公平委員会規則の制定に,公平委員の過失があるとして,「管理職員等」に該当することになった多数の組合員が原告職員団体の組合員資格を喪失したことにつき,団結権侵害を認めた事例。
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