事件番号平成18(ワ)1506
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年7月20日
判示事項の要旨暴走族の構成員が同暴走族の構成員を暴行して死に至らしめたことにつき,暴走族の組織的犯行とは認めず,自動車保険契約に付された人身傷害に関する犯罪被害事故危険担保特約3条に定める「当該事故を容認する行為」,「過度の暴行または脅迫,重大な侮辱等当該事故を誘発する行為」との支払免責事由に当たらないとした事例。
事件番号平成18(ワ)1506
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年7月20日
判示事項の要旨
暴走族の構成員が同暴走族の構成員を暴行して死に至らしめたことにつき,暴走族の組織的犯行とは認めず,自動車保険契約に付された人身傷害に関する犯罪被害事故危険担保特約3条に定める「当該事故を容認する行為」,「過度の暴行または脅迫,重大な侮辱等当該事故を誘発する行為」との支払免責事由に当たらないとした事例。
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