事件番号平成18(行ウ)53
事件名固定資産税等賦課決定処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年6月27日
判示事項の要旨ある土地が,地方税法348条2項4号により非課税とされるべき「墓地」に該当するというためには,賦課期日において,当該土地が墓埋法10条1項に基づく墓地経営許可等を受けた区域であるとともに,死体や遺骨を埋葬し得る墓地としての現況を備えていることを要するとし,賦課期日において,墓地経営許可を受けたのみで,未だ造成中であった本件土地については,地方税法348条2項4号の「墓地」には当たらないとした事例。
事件番号平成18(行ウ)53
事件名固定資産税等賦課決定処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年6月27日
判示事項の要旨
ある土地が,地方税法348条2項4号により非課税とされるべき「墓地」に該当するというためには,賦課期日において,当該土地が墓埋法10条1項に基づく墓地経営許可等を受けた区域であるとともに,死体や遺骨を埋葬し得る墓地としての現況を備えていることを要するとし,賦課期日において,墓地経営許可を受けたのみで,未だ造成中であった本件土地については,地方税法348条2項4号の「墓地」には当たらないとした事例。
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