事件番号平成17(ワ)2097
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年7月20日
原審裁判所さいたま地方裁判所
判示事項の要旨労災事故によって頸髄損傷の傷害を負ったとして提起された安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求事件について,事故状況に関する原告本人の供述,頸髄損傷と診断した医師の診断書等の信用性を否定して,労災事故発生の事実が認められないとして請求を棄却した事例。
事件番号平成17(ワ)2097
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年7月20日
原審裁判所さいたま地方裁判所
判示事項の要旨
労災事故によって頸髄損傷の傷害を負ったとして提起された安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求事件について,事故状況に関する原告本人の供述,頸髄損傷と診断した医師の診断書等の信用性を否定して,労災事故発生の事実が認められないとして請求を棄却した事例。
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