事件番号平成19(レ)28
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年8月3日
判示事項の要旨事故当時初年度登録から3年半が経過し,10万キロ程度走行している車両の評価損の賠償を認め,中古車買取業者の評価損算定式を考慮して評価損を算定した事案。
事件番号平成19(レ)28
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年8月3日
判示事項の要旨
事故当時初年度登録から3年半が経過し,10万キロ程度走行している車両の評価損の賠償を認め,中古車買取業者の評価損算定式を考慮して評価損を算定した事案。
このエントリーをはてなブックマークに追加