事件番号平成18(ワ)2348
事件名所有権移転登記手続請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年8月9日
判示事項の要旨原告の申立てにより被告の代表者死亡を理由とする被告の特別代理人を選任しながら,詳細な事実認定の上,原告の供述等は信用できないとして原告の請求を棄却した事案。
事件番号平成18(ワ)2348
事件名所有権移転登記手続請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年8月9日
判示事項の要旨
原告の申立てにより被告の代表者死亡を理由とする被告の特別代理人を選任しながら,詳細な事実認定の上,原告の供述等は信用できないとして原告の請求を棄却した事案。
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