事件番号平成15(ワ)25825
事件名損害賠償
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成19年8月24日
原審結果その他
判示事項の要旨被告の開設する病院へ通院していた患者が大腸癌等により死亡したことにつき,担当医師に大腸癌を見落とした過失が認められるとした上で,その過失と患者の死亡との間に因果関係は認められないが,その過失がなければ死亡当時なお生存していた相当程度の可能性があるとして,患者の遺族らの請求を約160万円の限度で認容した事例
事件番号平成15(ワ)25825
事件名損害賠償
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成19年8月24日
原審結果その他
判示事項の要旨
被告の開設する病院へ通院していた患者が大腸癌等により死亡したことにつき,担当医師に大腸癌を見落とした過失が認められるとした上で,その過失と患者の死亡との間に因果関係は認められないが,その過失がなければ死亡当時なお生存していた相当程度の可能性があるとして,患者の遺族らの請求を約160万円の限度で認容した事例
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