事件番号平成18(ワ)2736
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年9月11日
判示事項の要旨証券会社の顧客である原告が,証券会社の社員から特別に有利な投資があるとの勧誘を受け,投資資金として当該社員の指定する振込先へ200万円を送金したが,実際には,証券会社の業務とは無関係に当該社員が仕組んだ詐欺であった。原告が200万円の損害について証券会社の使用者責任を追及したのに対し,本判決は,証券会社の責任を認めつつ,原告の過失も大きいとして,証券会社に55万円の賠償を命じた。
事件番号平成18(ワ)2736
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年9月11日
判示事項の要旨
証券会社の顧客である原告が,証券会社の社員から特別に有利な投資があるとの勧誘を受け,投資資金として当該社員の指定する振込先へ200万円を送金したが,実際には,証券会社の業務とは無関係に当該社員が仕組んだ詐欺であった。原告が200万円の損害について証券会社の使用者責任を追及したのに対し,本判決は,証券会社の責任を認めつつ,原告の過失も大きいとして,証券会社に55万円の賠償を命じた。
このエントリーをはてなブックマークに追加