事件番号平成16(行ウ)449
事件名場外車券発売施設設置許可処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成19年3月29日
判示事項場外車券発売施設設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,同施設周辺の医療施設開設者,周辺の医療施設に通院する可能性があると主張する者及び周辺の文教施設に子供を通学させている者の原告適格をいずれも否定した事例
裁判要旨場外車券発売施設設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,場外車券発売施設が自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号,平成18年経済産業省令第126号による改正前)15条1項の定める位置基準を満たすべきこと,すなわち,「学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し,文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと」は,同規則が独自に定めた要件ではなく,法そのものが予定する要件であり,想定される「著しい支障」の内容には,少なくとも医療施設の場合,場外車券発売施設やその周辺において生じる騒音,静穏を欠く雰囲気その他の事情によって,医療施設における医療行為の実施が著しく妨げられるという事態が含まれ,人の生命や健康を守るという医療行為の性質上,そのような事態は,医療行為を行う診療施設にとっても重大な利益侵害をもたらすものであるから,少なくとも,医療行為の実施に重大な支障が生ずることを防止するという利益は,その性質上,一般公益に解消されるようなものではなく,医療施設を開設運営する者の個別的利益として保護されるべきものであるところ,原告適格を根拠づける要件としての著しい支障が生ずるおそれがあるかどうかの判断は,施設との距離や位置関係等に基づき,ある程度類型的に判断すれば足りるとした上,前記場外車券発売施設から直接距離で200メートル以上離れた場所にある医療施設の開設者について,その運営に重大な支障が生ずるおそれがあるとは考え難く,また,周辺の医療施設に通院する可能性があると主張する者及び周辺の文教施設に子を通学させている者について,同人らの個別的利益まで保護されると解するのは困難であるとして,いずれも原告適格を否定した事例
事件番号平成16(行ウ)449
事件名場外車券発売施設設置許可処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成19年3月29日
判示事項
場外車券発売施設設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,同施設周辺の医療施設開設者,周辺の医療施設に通院する可能性があると主張する者及び周辺の文教施設に子供を通学させている者の原告適格をいずれも否定した事例
裁判要旨
場外車券発売施設設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,場外車券発売施設が自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号,平成18年経済産業省令第126号による改正前)15条1項の定める位置基準を満たすべきこと,すなわち,「学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し,文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと」は,同規則が独自に定めた要件ではなく,法そのものが予定する要件であり,想定される「著しい支障」の内容には,少なくとも医療施設の場合,場外車券発売施設やその周辺において生じる騒音,静穏を欠く雰囲気その他の事情によって,医療施設における医療行為の実施が著しく妨げられるという事態が含まれ,人の生命や健康を守るという医療行為の性質上,そのような事態は,医療行為を行う診療施設にとっても重大な利益侵害をもたらすものであるから,少なくとも,医療行為の実施に重大な支障が生ずることを防止するという利益は,その性質上,一般公益に解消されるようなものではなく,医療施設を開設運営する者の個別的利益として保護されるべきものであるところ,原告適格を根拠づける要件としての著しい支障が生ずるおそれがあるかどうかの判断は,施設との距離や位置関係等に基づき,ある程度類型的に判断すれば足りるとした上,前記場外車券発売施設から直接距離で200メートル以上離れた場所にある医療施設の開設者について,その運営に重大な支障が生ずるおそれがあるとは考え難く,また,周辺の医療施設に通院する可能性があると主張する者及び周辺の文教施設に子を通学させている者について,同人らの個別的利益まで保護されると解するのは困難であるとして,いずれも原告適格を否定した事例
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