事件番号平成18(う)204
事件名鉄道営業法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成19年5月29日
結果破棄自判
原審裁判所可部簡易裁判所
原審事件番号平成17(ろ)6
原審結果その他
判示事項の要旨被告人が車掌として乗務していた列車が停車駅である駅に停車しないで通過したことについて、このような場合、被告人には、運転士に列車を停車させるよう電話連絡し、また自ら非常スイッチを用いて同列車を停止させるべき職務上の義務があったのに、被告人が車内放送を始めるポイントの目標物を見落とした結果、列車が同駅を通過したことに気づかず、列車の速度について全く確認しないまま、駅を通過するのを放置した過失を認定した原判決について、本件当時、被告人が放送ポイントを見落としたことが、被告人の不注意によるものであると認めることは困難であり、また同列車が減速しない状態で駅を通過した際、ホームに乗客等が存する可能性があったとしても、これをもって具体的危険があったとはいえず、これらを認定した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとして、原判決を破棄した上で、無罪を言い渡した事案
事件番号平成18(う)204
事件名鉄道営業法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成19年5月29日
結果破棄自判
原審裁判所可部簡易裁判所
原審事件番号平成17(ろ)6
原審結果その他
判示事項の要旨
被告人が車掌として乗務していた列車が停車駅である駅に停車しないで通過したことについて、このような場合、被告人には、運転士に列車を停車させるよう電話連絡し、また自ら非常スイッチを用いて同列車を停止させるべき職務上の義務があったのに、被告人が車内放送を始めるポイントの目標物を見落とした結果、列車が同駅を通過したことに気づかず、列車の速度について全く確認しないまま、駅を通過するのを放置した過失を認定した原判決について、本件当時、被告人が放送ポイントを見落としたことが、被告人の不注意によるものであると認めることは困難であり、また同列車が減速しない状態で駅を通過した際、ホームに乗客等が存する可能性があったとしても、これをもって具体的危険があったとはいえず、これらを認定した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとして、原判決を破棄した上で、無罪を言い渡した事案
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