事件番号平成18(う)268
事件名廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
裁判所広島高等裁判所
裁判年月日平成19年5月15日
結果破棄自判
原審裁判所山口地方裁判所 下関支部
原審事件番号平成17(わ)258
原審結果その他
判示事項の要旨採石業等を営む被告会社の採石所の所長兼工場長である被告人B及び採石作業を指揮監督する被告人Cが、共謀の上、採石事業により生じた鉱さい約5556トンを海岸に投棄した廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件について、被告らが投棄した鉱さいとされている岩石は、商品になり得る岩石と全く品質の異ならないものが、採石の過程で採取しにくい場所に滑落しただけであるから、「かす」または「くず」に該当するというには、疑問の余地があるとして、本件岩石を廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条4項1号、同法施行令2条8号の「鉱さい」と認定した原判決には、この限度において判決に影響を及ぼす法令適用の誤り及び事実誤認があるとして破棄自判した事案
事件番号平成18(う)268
事件名廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
裁判所広島高等裁判所
裁判年月日平成19年5月15日
結果破棄自判
原審裁判所山口地方裁判所 下関支部
原審事件番号平成17(わ)258
原審結果その他
判示事項の要旨
採石業等を営む被告会社の採石所の所長兼工場長である被告人B及び採石作業を指揮監督する被告人Cが、共謀の上、採石事業により生じた鉱さい約5556トンを海岸に投棄した廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件について、被告らが投棄した鉱さいとされている岩石は、商品になり得る岩石と全く品質の異ならないものが、採石の過程で採取しにくい場所に滑落しただけであるから、「かす」または「くず」に該当するというには、疑問の余地があるとして、本件岩石を廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条4項1号、同法施行令2条8号の「鉱さい」と認定した原判決には、この限度において判決に影響を及ぼす法令適用の誤り及び事実誤認があるとして破棄自判した事案
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